生活面における経済支援策 

障害児・者の社会保障制度については、国、地方自治体、その他関係機関により、さまざまな費用の助成や給付制度があります。以下に障害児・者に対する主な経済支援策を紹介します。(独自の制度を有する自治体もあり、制度の名称や助成対象者についても異なる場合があります。詳しくは居住地の福祉課にお尋ねください)
 将来の生活を考えるうえで、金銭面に関する支援の把握も大切になります。なお多くの場合、障害の程度や所得の状況等により助成に制限が設けられています。

【障害福祉サービス利用のための助成】
障害福祉サービス受給者証を取得することにより、サービス利用料が一割のみの負担になります。また応能負担として、下記のとおり、サービス利用者の年齢と世帯の所得に応じた月額の負担上限額が設定され、残りの利用料は公的な補助により賄われます。(世帯収入額の目安については、条件により異なる場合があります)
@年齢が18歳未満のとき
保護者の属する世帯収入が概ね年間300万円以下のとき、負担上限額(月額)0円
保護者の属する世帯収入が概ね年間890万円以下のとき、負担上限額(月額)4600円(入所施設利用児については、9300円)
上記以外のとき、負担上限額(月額)37200円

A年齢が18歳以上のとき
障害者本人とその配偶者の世帯収入が概ね年間300万円以下のとき、負担上限額(月額)0円
障害者本人とその配偶者の世帯収入が概ね年間600万円以下のとき、負担上限額(月額)9300円(グループホーム、入所施設利用者については37200円)
上記以外のとき、負担上限額(月額)37200円


【障害年金】
障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。障害基礎年金は、国民年金加入者が障害を負った場合について、また未成年の障害児が20歳を過ぎてから受給できる年金です。なお、職場等における厚生年金加入者の場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金の上乗せ支給があります。障害基礎年金の等級は1級(月額約81,200円)と2級(月額約64,900円)があり、障害程度や生活状況により受給可否を含めて判定されます。

【特別児童扶養手当】
身体や精神、知的に中度以上の障害(診断書等により判断)のある20歳未満の児童の保護者に対して支給されます。支給月額は障害の程度により、1級:52,400円、2級:34,900円です。

【障害児福祉手当】(愛知県障害児福祉手当分を含む)
重度の障害(診断書等により判断)のため、日常生活において特別な介護を必要とする20歳未満の障害児に支給されます。支給月額は障害の程度により、A:22,120円、B:16,370円、C:15,220円です。

【特別障害者手当】(愛知県特別障害者手当分を含む)
重度の障害(診断書等により判断)のため、日常生活において特別な介護を必要とする20歳以上の障害者に支給されます。支給月額は障害の程度により、A:34,830円、B:29,030円、C:27,980円です。

【税金の控除、及び免除】
@地方税について
・住民税控除。ただし、一定の所得を下回る場合(前年所得125万円以下)は住民税免除
・自動車税の減免
・特別障害者(※)の同居人にたいする住民税控除等

A国税について
・所得税控除、特別障害者に対する贈与税免除、相続税控除。
・身体障害者用物品に対する消費税非課税。
・特別障害者の同居人に対する所得税控除等

※障害者手帳所持者のうち、身体障害者手帳1級または2級の方、精神障碍者保健福祉手帳1級の方、重度の知的障害者と判定された方など、特に支援度の高い障害のある方を指します。


【障害者医療費助成】
以下の何れかの条件の方について、保険診療による医療費の自己負担分が全額助成されます。
・身体障害者手帳1級〜3級と判定された方
・療育手帳A判定、またはB判定の方
・自閉症状群と診断された方
・精神障害者保健福祉手帳1級、または2級と判定された方等

【自立支援医療(育成医療・更生医療)給付】
@育成医療
18歳未満の身体上の障害のある児童が、生活能力を得るために必要となる医療の費用が保護者世帯の所得に応じて助成されます。


A更生医療
18歳以上の身体上の障害のある方が、身体機能の回復を図るために必要となる医療の費用が所得に応じて助成されます。

【日常生活用具費の給付】
以下のような障害児・者の日常生活上の便宜を図るための用具について、障害等級などに応じて購入費用が助成されます。
電子式歩行補助具、情報通信支援用具、点字タイプライター、視覚障害者用拡大読書器
視覚障害者用ポータブルレコーダー、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)等

【特別障害給付金】
過去、国民年金制度の移行過程において国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受給することができない障害者が、一定の要件に該当する場合に給付金が支給されます。
支給月額は障害の程度により、53,650円または42,920円です。

【生活保護】
社会保障制度の活用、保有する預貯金、親族等の援助など、あらゆる資産を活用したうえで、それでも生活に困窮している場合にその不足分を補う制度になります。生活がより困難となることが推測される障害者の場合は、条件により障害者加算費が付与されます。なお、支給される保護費は、居住する地域や世帯の状況によって異なります。

【その他、日常生活における料金割引、補助】
グループホーム家賃、鉄道・バス・タクシー・航空運賃、有料道路通行料、携帯電話契約料、NHK放送受信料、映画館・動物園・水族館・テーマパーク入場料等の障害者料金割引制度があります。また居住自治体によっては公営住宅家賃、水道料金、タクシーチケット等の補助制度があります。



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